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医療廃棄物の基礎知識

医療廃棄物とは、医療機関・保健施設などから発生する医療行為に伴う廃棄物のことをいい、感染性廃棄物のほか、有害化学物質などの危険物も含まれます。
排出事業者である医療関係機関をはじめ、収集から最終処分まで処理ラインにのる事業者は、適切に処理する法律やマニュアルによって定められていますが、不法投棄をする事件も後を絶ちません。
感染性廃棄物は、病院などから排出される感染性病原体を含むか、または、その恐れのあるものをいい、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物にあたります。
体液の付いた脱脂綿やガーゼ、包帯、注射針、はさみ、メス、アンプル、手袋、採血管などが主な医療廃棄物になります。

感染性廃棄物

医療廃棄物のうち、次のいずれかに該当していれば感染性廃棄物となります。
形状
  • 血液等:血液・血清・血漿および体液
  • 病理性廃棄物(臓器・組織・皮膚等)病原性微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
  • 血液等が付着している鋭利なもの(破損ガラスくず等を含む)感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室等において使用後排出されたもの
排出場所
  • 感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室等において排出されたもの
感染症の種類
  • 感染症法の一類・二類・三類感染症、指定感染症および新感染症、結核の治療、検査等後に排出されたもの
  • 感染症法の四類、五類感染症の治療、検査等に使用後排出された医療器材(紙オムツは特定の感染症にかかるもの)

医療廃棄物分別表

感染性廃棄物

容器種類容器サイズ / 廃棄物の種類内容
白色ポリ容器

  • 注射器、縫合針、注射針などの針類及びシリンジ類
  • カミソリ、メスなどの鋭利な物
  • 血液、体液の付着した試験管、チューブ類
  • ガラスアンプル、破損したガラス製品
  • 輸血パック、チューブ類
  • 病理廃棄物、臓器、組織など
  • 廃血液・ディスポ手袋・綿花・ガーゼ
  • その他感染の恐れがあると思われるもの
専用ダンボール箱

  • 透析セット・手術着など・綿花、ガーゼなど
  • その他(鋭利な物、液状泥状のもの以外の感染性廃棄物)

産業廃棄物(非感染性廃棄物)

容器種類容器サイズ / 廃棄物の種類内容
透明ビニール袋等

(種別ごとに分別をお願いします)

    • プラボトル ・チューブ(体液付着の物は感染)
    • プラスチックアンプル・プラスチックギブス
    • プラスチック製器具類・空のプラスチック容器など
    • その他プラスチック製品
    • バイアル・ガラス瓶・点滴ビン
    • その他ガラスくずなど(破損していないもの)
    • 医療用金属くず(空き缶・スプレー缶など)
      スプレー缶については必ず穴を開けてください
    • その他不燃性廃棄物
半透明ポリ容器

  • レントゲン廃液(現像液・定着液)
  • 食用油、その他廃液
*その他不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせください。

なぜ信頼できる医療廃棄物処理業者を
選ばなければならないの?

法律では医療廃棄物を排出する事業者にも責任が課されています
医療廃棄物に関わらず、全ての廃棄物に共通していることですが、廃棄物排出事業者には「排出事業者責任」という責任が課されます。
排出事業者責任というのは、医療廃棄物を排出する側に課される責任で、医療廃棄物処理業者に処理の全てを委託しているからと言って逃れられるものではなく、適正処理がなされるまで常に付きまとう責任です。
度重なる法改正により、排出事業者責任は度々強化されており、医療廃棄物の排出事業者も知らなかったでは済まされません。
医療廃棄物処理業者をいい加減に選ぶことの怖さ
医療廃棄物の処理を委託する場合、必ず廃棄物処理法による許可を受けた医療廃棄物処理業者に、法の定める基準に沿って処理を委託する必要があります。許可のない医療廃棄物処理業者に処理を委託することは当然法律違反となり、法的措置の対象となります。また、医療廃棄物処理業者の不適切な選定や契約を行うと、不適正処理や不法投棄等に巻き込まれ、医療廃棄物の排出事業者側の責任を問われることになる可能性があります。
医療廃棄物処理業者の選定をいい加減に行うことによるリスク
医療廃棄物処理業者をいい加減に選ぶと、下記のようなリスクを持ち続けることになります。
法的罰則廃棄物処理法の違反をすると、懲役や罰金等が科せられます。特に、廃棄物処理法は両罰規定を持ち、従業員が個人で行ったことでも法人の責任として罰則を受けることになります。
企業イメージの低下排出事業者が医療廃棄物処理を不適切に行う業者を選び、不適正処理が行われた場合、法律に則って法的措置命令が出され、社名等が公表される場合があります。この場合、費用面の問題以上に企業イメージが低下することになり、経営にも悪影響を及ぼすと考えられます。

信頼できる医療廃棄物業者の選び方

ここまでで、なぜ信頼できる医療廃棄物処理業者を選ばなければいけないのかについて記述してきましたが、ここからは信頼できる廃棄物処理業者の選び方についてご紹介します。
処分業許可の有無廃棄物処理法上、医療廃棄物を取り扱う業者は事業展開をするエリア(市町村もしく都道府県)において許可を取る必要があります。
処分業許可は業者が許可基準を満たしていることや欠格要件に該当しないことを審査したうえで取得できます。
もしも許可が無い医療廃棄物処理業者に依頼すると、排出事業者責任として医療廃棄物を排出した側にも罰則を受けることになります。
処理フローの明確さ医療廃棄物の処理を業者に委託する際は、常に排出事業者責任が問われることを忘れてはいけません。
その際に大事な確認事項の一つが、処理フローです。
処理業務を委託した業者がどのような処理フローを辿っているのかは常に明確にしておきましょう。
処理フローが不明確な業者に処理すると、違反があっても確認が取れず、知らないうちに排出事業者も罰則の対象となる危険があります。
実績の多さ医療廃棄物収集業者を選ぶ基準の一つとして、実績の多さも挙げられます。ここまで記述してきた通り、医療廃棄物業界は法律の厳しい業界です。この業界の中で長く事業を行うこと、多くのお客様に継続して頂けることはとても大変です。そのような業界において、過去の実績というのはその会社の信頼性に直接つながる指標であると言えます。
収集車両の多さ医療廃棄物業者であれば収集車両を載せている会社も多いですが、収集車両の多さはその会社の収集能力の高さが分かります。
また、車両の種類が多いほど、医療廃棄物に関わらず様々な廃棄物を取り扱える可能性が高いです。
財務諸表の公開医療廃棄物の処理に直接の関係はありませんが、業者の安定性を図る指標として財務諸表があります。これまで医療廃棄物の処理を委託していた業者が急に倒産、ということにならないよう、財務諸表もしっかりと確認しておきましょう。

当社は優良産廃処理業者の認定を取得しております

通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
認定された業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。
優良産廃処理認定業者の特徴は?

1実績と遵法性

5年以上の産廃業を営んでいる実績があります。また、廃棄物処理法に違反して改善命令等の不利益処分を受けたことがなく、遵法性の高い産廃業者と言えます。

2事業の透明性

会社情報、取得している許可の内容等、産業廃棄物の処理に関係の深い情報をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されています。

3財務体質の健全性

通常の産廃処理業者に比べ健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っています。財務状況についてもインターネット上で公表しております。

4環境配慮の取組

SDGsへの取組やエコアクション21の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っています。

5電子マニフェスト

事務処理の効率化、法令遵守、透明性の確保等、メリットの多い電子マニフェストの利用ができます。

医療廃棄物収集までの流れ

  • STEP.01
    営業担当者の選定と委託契約書の作成
    お問い合わせをいただいた場合、まずは今後の窓口となる「営業担当者」を選定いたします。電話やメール等で「営業担当者」から以下の内容を説明させていただきます。
    • 当社の会社概要と
    • 処分先として提携している会社の概要説明
    • 「委託契約書」の内容説明
    • マニフェスト制度等の説明
    • 排出量と収集頻度の確認
    収集可能エリア(許可範囲)
    ※収集可能エリア(許可範囲)は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県となります。

  • STEP.02
    委託契約の締結
    お取引して頂けるようであれば、次のステップは委託契約の締結です。
    営業担当者が委託契約の締結に必要な情報をヒヤリングさせて頂き、その内容を委託契約書に反映させ、メール等でご確認頂きます。
    内容に合意頂き、委託契約書が出来上がりましたら当社で印刷・製本し、押印の上郵送もしくは持参させて頂きます。内容をご確認の上、押印しての返送もしくはご連絡をお願いいたします。
  • STEP.03
    初回資材納品
    委託契約締結後、契約に基づいた資材(容器、段ボール、ビニール袋等)を納品します。
  • STEP.04
    収集・運搬
    定期的または収集のご依頼頂き次第、収集にお伺いします。収集と同時に資材を補充します。
    収集した廃棄物は許可に基づいた場所で積替えもしくは中間処理施設へ運搬します。
  • STEP.05
    マニフェスト伝票の返送
    処分場からのマニフェスト伝票の返送を確認次第、当社からの収集運搬完了の票もあわせて返送します。

医療廃棄物は日本医療環境サービスにお任せください!

さて、ここまで信頼できる医療廃棄物処理業者を選ばないといけない理由やその選び方について説明してきました。見るべき指標も多く、逆に困ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトを運営している日本医療環境サービスは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県で医療廃棄物を取り扱っている会社です。1985年に設立以来、お陰様で多くのお客様からご依頼を頂いてまいりました。大きな病院から町のクリニックまで、大小問わず様々なお客様がいらっしゃいます。
医療廃棄物は日本医療環境サービスにお任せください。